ある程度お金を稼いだけれど、なくなってしまったらと考えると恐ろしいな。
なくならないにしても、預金封鎖されてお金を引き出すことができなくなったらどうしよう。
そんな心配性の方のお悩みを解決します。
本記事の内容
- 受託者のデフォルト
- 国のデフォルト
- 委託者や受益者のデフォルト
本記事の信頼性
- 1次情報を調査
- 中立な立場での情報を発信
私自身、知人から信託は財産を守ってくれる制度だと聞きました。そして、直ぐにでも始めないと損だなと思いました。
何事も「100%絶対に安全です。」とは言い切れませんが、考えられるリスクを徹底的に調べ尽くして、結果的に信託を始めました。
財産を守ることに対して不安を持っておられる方の一助となればという思いで、当記事を投稿します。
財産を守ることに不安を抱えている方は、少しでも不安を解消できるように、最後までお読み下さいね。
信託とは何ぞやという方は、こちらを先にご覧下さい。
それでは早速始めていきます。
Contents
受託者のデフォルト
受託者の3者
受託者は、以下の3つの会社で構成されます。
- 信託会社
→お客さんとの窓口になる会社 - カストディアンバンク
→委託者から預かった資産を管理 - 運用会社
→カストディアンバンクが管理する資産に対して、運用の指示
この3者がデフォルトを起こした場合の受益者の財産が守られるのかについて、以下で解説します。
①:信託会社
受益者の資産に影響は有りません。
なぜなら、信託会社に預けた資産は、信託会社から独立したカストディアンバンクで、全て管理されるからです。
そのため、万が一信託会社がデフォルトを起こしたとしても、受益者は、カストディアンバンクから資産を受け取ったり、別の信託会社に資産を移管することが可能です。
参考記事:メティスHP(お客様資産の安全性)
②:カストディアンバンク
受益者の資産に影響は有りません。
なぜなら、カストディアンバンクは、信託された財産と自身の財産を区別して管理(分別管理)しているからです。
一般に銀行は、お客さんAから預かった預金を、別のお客さんBに貸します。貸したお金を返してくれないお客さんが多くなると、銀行は倒産し、お客さんAに返すお金がなくなります。
一方で、カストディアンバンクは、信託された財産を、別のお客さんに融資するということは有りません。
そのため、万が一カストディアンバンクがデフォルトを起こした場合、カストディアンバンクが変更されますが、受益者が不利益を被ることは有りません。
参考記事:メティスHP(お客様資産の安全性)
③:運用会社
受益者の資産に影響は有りません。
なぜなら、運用会社は、カストディアンバンクに対して運用指図を行うだけで、信託された資産の管理はしていないからです。
そのため、運用会社の倒産によって影響を受けることはありません。
3者はルールを守っている?
ルール上は、受託者がデフォルトを起こしても、受益者に影響がないことは分かった。
だけれども、本当にルールを守っているの?
監査法人がルールを守っているかチェックをすることになっており、しっかりとルールは守られています。
国のデフォルト
国の財政赤字が膨らむと、資産税を徴収するといった理由から預金封鎖が行われることが有ります。
銀行預金は、当然預金封鎖の対象となりますが、分別管理された財産に関しては、政府も手が付けられません。
委託者や受益者のデフォルト
どこの国の信託法を採用するか次第です。
私が契約した信託会社は、クック諸島の信託法を採用しておりますが、刑事訴訟を起こされない限り、資産は守られます。
自己破産された場合、民事訴訟によって、金品の差し押さえが行われるため、クック諸島の信託会社に信託されている財産については、手を出せない状況になります。
また、信託の財産を取り崩しても、自己破産を免れることができないと、信託会社が判断した場合、信託会社は取り崩しを拒否するでしょう。自己破産した後の生活のためです。
どこの国の信託法を採用するか次第ではありますが、自己破産のリスクにも備えることができます。
参考記事:メティスHP(クック諸島の信託)
日本の法律においては、委託者と受益者が同一人物の場合、破産・離婚を理由とした信託財産の差し押さえ対象から外すことはできません。
まとめ
不測の事態が起こった時に、信託を活用していれば、財産を守ることができるということがご理解頂けたのではないでしょうか。
いくらお金を沢山稼いで増やしたとしても、守ることができなければお金の悩みがなくなりません。
ご興味を持って頂けた方は、是非別の記事もご覧になって下さい。
ご不明点、ご意見等ございましたら、コメントでお問い合わせ下さい。