「信託」、又は、「トラスト」という言葉を聞いたけど、よく分からない。
漠然としたお金の悩みを抱えているけど、どうしたらいいのか分からない。
そんな方に向けて今回は、とても簡単に要点をまとめていきます。
本記事の内容
- 信託(トラスト)とは?
- 信託は、お金の悩みを解決する手段
本記事の信頼性
- 1次情報を調査
- 中立な立場での情報を発信
ファイナンシャルプランナーに、信託ってどんなものか分かるまで教えてもらいました。しつこくて鬱陶しいと思われていたでしょう。
さらに、教えてもらったことが本当なのか、ネットで調べたりもしました。
折角得た知識なので、読者の皆さんが信託について理解し、抱えているお金の悩みを解決するきっかけになるようにご紹介します。
皆さんが抱えるお金の悩みが解決されたのなら、きっと人生が少し明るくなりますよね。
簡単にまとめていますので、臆せず読み進めて下さいね。
それでは早速始めていきます。
Contents
信託(トラスト)とは?
意味
信託とは、字のごとく「自分の大切な資産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用管理してもらう制度」のことです。
歴史
信託という制度の歴史を端的にポイントをまとめます。
- 中世のイギリスで誕生
- 当時の社会情勢は戦時中
- 大切な人への財産継承が目的
詳細に関してお知りになりたい方は、以下のマネックス証券の記事を読んでみて下さい。
兎に角、概要だけ分かれば良いという方は、読み飛ばして下さい。
信託の歴史は古い
信託のルーツは紀元前にまで遡るといわれますが、制度として誕生したのは中世のイギリス、そこからアメリカに広がり、商業的に発展して日本には明治時代以降に入ってきました。
信託の制度は中世のイギリスから
信託の制度の始まりは、中世のイギリスで利用されていたユースであると一般的にいわれています。ユース(use)とは「信頼できる人に土地を譲渡→そこから得た収益を教会に寄進してもらう」というものでした。ユースは、十字軍の遠征でも、参加した兵士たちの間で、国に残してきた家族のために利用されたといわれています。
その後、時代の変遷を経て、人と人との信頼関係に基づくものであることから、信頼を意味する「トラスト(trust)」という言葉で呼ばれるようになりました。
アメリカから発展
イギリスで生まれた信託制度は、その後アメリカに渡り、はじめは遺言の執行や遺産の管理などを中心に利用されました。
さらに、19世紀のはじめになると、信託の引受けを会社組織で行うものが現われました。そして、1861年に始まった南北戦争をきっかけとして、鉄道建設や鉱山開発など、新しい事業が盛んになり、これらのインフラ事業を行う会社の発行する社債を引受け、広く大衆に販売するかたちで資金を供給する信託会社が誕生しました。
明治の日本に
日本の信託制度は明治後半にアメリカから入ってきました。まず最初に有力銀行が営業免許を受けて、担保付社債信託業務を行うようになりました。一方で、個人の財産の管理・運用を専門に取り扱う信託会社は、1906年(明治39年)に至って初めて設立されました。
マネックス証券HP(https://info.monex.co.jp/life-events/trust/history.html)
仕組み
仕組みは、たったこれだけです。
- ご自身(委託者)の財産を、信頼できる人(受託者)に信じて託すことで、財産の所有権がご自身から信頼できる人に移します。
- 信頼できる人(一般に信託会社になります。)は、大切な人(受益者)のために、財産を管理・運用します。
- 大切な人は、信頼できる人が管理・運用してくれた財産を受け取ります。
※ご自身(委託者)と大切な人(受益者)を同一人物にすることも可能です。
信託は、お金の悩みを解決する手段
信託の細かなルールは各国の法律次第
タイトルを見て、読み進めるのが億劫になってしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、頑張ってついて来て下さい。
信託のルールは、各国の信託法に基づいて決められます。日本の信託法よりも、信託する方にとって優しいルールを採用している国はあります。そして、そういった国の信託会社と契約することも可能です。
日本と信託する人に優しい国のルールを比較しながら、どのようにお金の悩みを解決できるか解説していきます。
人類のお金の悩みは実は3つだけ
そもそも、人間のお金に対する悩みというものは、実は以下の3つだけです。
- 財産を増やしたい
具体的には、以下の通りです。
・生活に困窮したくない
・投資で財産を増やしたい - 財産を守りたい
具体的には、以下の通りです。
・泥棒から財産を守りたい
・銀行が破綻するリスクを感じる
・預金封鎖が怖い - 財産を継承したい
具体的には、以下の通りです。
・相続でのトラブルを回避したい
・贈与・相続の課税を回避したい
上記3つの悩みを解決する手段として、信託があります。
悩みの解決①:財産を増やす
- 信託する人に優しいルールを採用している国
資産運用のプロが、委託者の目的に応じて、資産運用を行います。ただ、あくまでも投資のため、元本割れするリスクは有ります。
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- 日本
個人向けの財産を増やすための信託商品はありません。
結婚・子育て資金、教育資金等を贈与する際の贈与税を軽減するための商品が主です。
悩みの解決②:財産を守る
- 共通
信頼できる人(受託者)は、預かった財産を信頼できる人(受託者)自身の財産とは別けて管理します(=分別管理)。
そのため、信頼できる人(受託者)が破綻した場合も大切な人(受益者)が受け取る財産は影響を受けません。
- 信託する人に優しいルールを採用している国
委託者と受益者が同一人物であっても、破産・離婚を理由とした信託財産の差し押さえは原則行われません。
- 日本
委託者と受益者が同一人物の場合、破産・離婚を理由とした信託財産の差し押さえ対象から外すことはできません。
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悩みの解決③:財産を継承する
- 共通
予め定められた時期が来たり、ご自身(委託者)がお亡くなりになった場合は、大切な人(受益者)が信託された財産を受け取ります。受益者の財産管理能力を鑑みて、一括ではなく、分割して受け取るように設定することも可能です。
- 信託する人に優しいルールを採用している国
大切な人(受益者)が信託から引き出した財産にのみ贈与税や相続税が発生します。そのため、贈与税や相続税を抑えることができます。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」や「暦年贈与」等の日本国内の税制優遇措置を利用することはできません。
- 日本
大切な人(受益者)が信託受益権を受け取った際に、贈与税や相続税が発生します。
根拠は、国税庁HPの「第4 相続税及び贈与税に関する取扱い」をご覧下さい。
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まとめ
信託について簡潔にまとめめましたが、ご興味を持っていただけましたでしょうか。
ご不明点、ご意見などお気軽にコメント・DM頂けましたら、ご回答致します。